amiens international

ラジオ放送事業者(コミュニティ放送を除く)について、放送対象地域の重複にかかわらず、4局(AM放送・FM放送の別は問わない)まではマスメディア集中排除原則の適用除外とする特例を新設する。さらに地上放送事業者(テレビ局、5局目以降のラジオ局、コミュニティ放送)について、放送対象地域が重複しない場合の支配基準(議決権保有割合)を「33.33333%超」(現行は「20%以上」)に改正する。放送対象地域が重複する場合の支配の基準は現行と同様に「20%以上」のまま据え置く。

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