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規制強化の動きは止まらない。6月22日の東京新聞朝刊の報道によると、警察庁がこの4月、ネットカフェの個室営業は「風営法の許可がない場合は違法」として、全国の警察本部に指導を強めるよう指示していたというのだ。

 ならば、ネットカフェが「風営法の許可」を受ければ済むのでは?確かにそうすれば、個室営業は従来通り可能となる。だが風俗営業の許可店になるということは、原則として24時までの営業しか認められないということでもある。24時間営業にこだわるなら、個室を撤去するか、24時以降は使用不可としなければならない。

 かつて、「ダンス」への認識が戦後混乱期のままであったため、1998年まで社交ダンスの教室まで規制対象としていた風営法。「時代の変化への対応が遅い」「適用が恣意的である」といった批判も多い。もちろん、ある程度の歓楽性や享楽性のコントロールや青少年の保護が本来の目的のため、それに対して異を唱えるつもりはない。

 件の規制強化も、ネットカフェの個室が未成年者へのいかがわしい行為の温床になっていることを警戒してのことという。さらに警察庁の調査によると、規制条例で本人確認を義務化している東京都でも、確認が行なわれている店舗は87.1%に過ぎないというから問題である。

 しかし逆を言えば、身分証明書の提示・確認義務をより徹底し、かつ未成年者の入店を禁止すれば済むことではないか。風営法を持ち出す前に、そうした「指導を強める」ことによって対応はできないのだろうか。それとも、事態は風営法による規制でネットカフェの有り方自体を変えねばならぬほど、切迫しているというのだろうか。

ネットカフェの個室は本当に「犯罪の温床」なのか? 風営法による規制強化まで取り沙汰されることの是非|消費インサイド|ダイヤモンド・オンライン

 

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