引き取りはしなくても良いです。産業廃棄物で処分されます。
補足:それは散骨(自然葬)と言って別の問題です。拾骨してからの話しです。
散骨が陸地で行われることについては、周辺住民等との間でトラブルとなることもあます。海や空で行われることについては問題となることはほとんどないですが、港湾や漁場・養殖場のある場所は避けべきです。墓地を持たない「自然葬」の形態をとる場合、見た目に人骨と分かるものを含め散骨される焼骨は相当な分量であり、「小瓶につめた骨粉をサラサラと撒く」といったわけには行きません。また現在「自然葬」される死者はわずかでありますが、社会的な認知とともに希望者が増えた場合、やはり散骨場所の指定や管理方法を規制する必要があると思います。
陸地で行われる場合、他人の私有地に無断で行うことができません。公有地については取り決めはなく、また自己の所有地であっても近隣から苦情が発生する可能性があります。これは「散骨」という葬送方法が従来の埋葬に関する法律や条例の想定外であることも関係しています。アメリカではすでに散骨を行った不動産の売買をめぐって係争問題が生じています。
2005年(平成17年)3月に北海道長沼町は散骨を規制するための条例を制定しました。これは散骨という新しい葬送方法をどう受け止めるかをめぐる過渡的な対立が顕在化したものと考えられます。散骨を規制する側は「近隣農地で生産される農産物に風評被害が広がる」と主張しています。
なお、この条例に対して、同年4月、NPO法人「葬送の自由をすすめる会」が、憲法で保障された基本的人権の「葬送の自由」を否定するものであるとして、条例の廃止を求める請願書を提出したが、これに対しては特に取り上げられることもなく、むしろ、この長沼町での条例化を契機として各地で散骨に対する規制が定着しつつあるのが現状であるのです。
実際には陸地での散骨は宗教法人が持つ墓地にて、樹木葬などの形をとって行われる、私有地であっても散骨をしてしまった場合、土地の買い手が見つからなくなるなどの民事的な問題が起こりうるため、まず陸地での(墓地を除く)散骨は行われません。