共同クーポン購入サイト「グルーポン」のクーポンを利用して、横浜の人気レストラン「バードカフェ」の謹製おせちを購入したユーザーに対して、当初告知されていたものとは全く異なる、ありえないほどスカスカのおせちが届いたことが新年早々話題を集めましたが、ついに消費者庁がグルーポンに対して要請を行いました。

グルーポンが配信していたクーポンは「通常価格から50%引き」というものでしたが、そもそも「通常価格」について、消費者に誤認を与える架空のものであると指摘しています。

詳細は以下から。
(PDFファイル)株式会社外食文化研究所に対する措置命令及び
グルーポン・ジャパン株式会社に対する要請について


報道発表資料によると、消費者庁は「バードカフェ」などを経営する外食文化研究所が、グルーポ
ン・ジャパンが運営するクーポン共同購入サイト「グルーポン」で提供していた「バードカフェ謹製おせち」の取引について、景品表示法第4条第1項第1号および第2号の規定に該当する「優良誤認」「有利誤認」の表示を行っていた事実が認められたため、是正措置を行ったそうです。

また、グルーポン・ジャパンに対しては「グルーポン」における価格表示について、景品表示法違反を惹起することのないよう、留意してウェブサイト運営をするよう求めたとのこと。

当初提供されるとしていた「バードカフェ謹製おせち」の内容。全部で33品目があります。


予定されていた外見はこんな感じ。


グルーポンでは「クーポンの共同購入で通常価格2万1000円が1万500円になる」という表示が行われていましたが、消費者庁はバードカフェに対して「通常価格」が架空のものであると指摘しています。


実際に使われた素材。焼き蛤にいたっては1つも入っていません。


そして届いた中でも最もひどい例と思われる実物の写真。品目の数をクリアするしない以前に、あまりにもスカスカです。ちなみにサイズは2〜4人前とのこと。


比較的マシな部類と思われる写真でも、乱雑に置かれている感が否めず、すき間が目立ちます。


そしてこの件について消費者庁はグルーポン・ジャパンに対して、そもそも「通常価格」は存在せず、割引後の価格と比較するための二重価格表示であったとした上で、グルーポン以外において当該商品やサービスが販売されていない場合には、景品表示法違反とならないように必要な措置を講じることを求めています。

おせち料理のような「季節もの」など、極めて短期間に販売される商品については、「通常価格」というものは存在しない。また、グルーポンサイト以外において販売されていない商品についても、販売開始の時点では、「通常価格」というものは存在しない状況にある。
それにもかかわらず、グルーポン・ジャパンにおいて販売価格が「通常価格」と称する価格から50パーセント以上割り引かれたものであることなどを掲載の条件とする限り、存在しない「通常価格」と称する価格を比較対照価格に用いた二重価格表示が行われることとなり、消費者に販売価格が安くなっているという誤認を与える景品表示法違反を惹起することとなる。


なお、消費者庁の要請を受けて、グルーポンは「これを厳粛に受け止め、再発防止に努めて参ります。全社員一丸となって皆様へご満足いただけるサービスを提供できるよう努力していく所存でございます」というコメントを発表しています。

グルーポン(GROUPON) 消費者庁よりグルーポン・ジャパンに対する要請に関して

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