国立大学職員日記
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国立大学職員日記:記事一覧




<その1から>


■「日当」について
 最初は「日当」についてですが、「そもそも日当って何?」と思う人もいるかも知れないので、簡単に説明しておきます。
 「日当」とは出張中の雑費に充てる手当のことです。「交通費」や「宿泊費」に比べると、その目的がやや曖昧に思えるかもしれません。しかし、用務先へ向かう途中の食事代や、宿泊先での身支度品の購入など、出張には「交通費」や「宿泊費」以外にもいろいろとかかる経費が存在します。そのような経費に対して支給されるのが「日当」であり、「日当」は出張の日数に応じて定額が支給されることになっています。
 旧帝7大学における「日当」の額は、先に説明した「職員区分」に応じて次のようになっています。



 北海道大学を除き、「役員」の日当は3000円が相場のようですが、「教授」に対する日当(黄色く色づけした金額)にはややバラつきが見られます。
 「日当」は「交通費」や「宿泊費」と違い、はっきりとした目的のために使われるのではないため、この金額を高いと感じるか低いと感じるかは人によると思いますが、インターネット上で確認できる民間企業の「日当」と比べても、そこまで高額ではないと思います。あるいは、自分のようなヒラの事務職員にはこれで充分かもしれませんが、国立大学の教授職に対する手当としては、やや少ないような気さえします。特にこの点について、「日当」の中には「出張中の昼食代」が含まれている、と理解されています。そのため、本当に「日当」の金額内で旅行中の雑費を全て補おうとすると、「学会で久々に出会った各地方の国立大学の教授が会場近くの吉野家で学問論議に花を咲かせながら仲良く牛丼をかっこむ」という事態になりかねません。それはそれで旧交を温められそうですが、国立大学にとって教授は「金の卵を産む鶏」なんですから、もう少し地位向上させてもばちは当たらないと思います。
 とは言え、「日当」金額そのものを増額すると、国立大学によっては「職員区分」が同じであるために、自分のようなヒラの事務職員の「日当」も不必要に増額する事態になってしまいます。ではそういう国立大学は「職員区分」を細分化すれば良いのかというと、今度は「職員区分」を細分化したことによる事務手続き上の時間や費用の増大が問題となってきます。つまりここでも、「公平性と効率性のどちらを優先するか」という、行政組織でしょっちゅう噴出する問題が顔をのぞかせる訳です。
 ちなみに「その1」のエントリーで「『旅費規程』の内容が国立大学によってかなり違う」と書きましたが、恐らくこういう問題に対するそれぞれの国立大学の捉え方の違いが、旅費規程における「職員区分」や、「日当」などのこういった具体的な金額に反映されているのだと思います。この点を考えると、「国立大学の教授は出張先で昼食に何を食べるべきなのか」という何気ない疑問も、意外と各国立大学の経営戦略を含む深い問題に発展しかねない訳なのです(たぶん)。

■「宿泊費」について
 次は「宿泊費」についてです。これは読んで字のごとく「宿泊」に対し支給されるもので、出張期間中の「宿泊数」に応じて定額で支給されます。単純に「ホテル代」と理解することも可能ですが、「宿泊費」には「宿泊施設における夕食代と朝食代」も含まれると理解されています。
 旧帝7大学における「宿泊費」は次のとおりです。「職員区分」に応じて金額が異なる点は「日当」と同様ですが、「宿泊費」の場合はさらに「宿泊地区分(甲・乙)」が加わり、一層細分化される国立大学も存在するので注意が必要です。



 「宿泊地区分」が加わったことにより、「日当」よりも多くのバラつきが出ています。
 「宿泊費」についてもこの金額が高いか低いかが問題になると思いますが、「日当」などと違って「宿泊費」はその目的がはっきりしているため、実際に支出した金額と旅費として支給された金額の比較が割と簡単です。
 その上で言えることですが、少なくとも現場レベルで「この金額で充分」と言っている教員にはまずお目にかかりません。別にこの金額を持って「絶対にホテル代に届かない」という訳ではなく、教員によってはなんとかやりくりする人も確かに存在します。しかし、通常学会などで出張する教員は学会会場近くのホテルを利用することが多いため、出張回数が増えるにしたがってこの金額では対応できないパターンが増えてくるのです。そのため、金額内でやり取りしようとして「会場から遠いが金額の安いホテル」を利用したり、「同行する教員との同室で宿泊する」といったパターンが多くなります。いずれにしろ、食事代も考慮に入れると「宿泊費」で持って費用の全額を賄うことはかなり難しく、また会場から宿泊先までの「交通費」も支給されないため、「例え赤字になっても快適なところに泊まる」と腹をくくっている教員がほとんどのようです。
 「日当」の場合と同じく、「宿泊費」についても、確かに「ヒラの事務職員が事務打ち合わせのために出張する」場合には妥当な金額だとは思うのですが、いまいち「国立大学の教員が学会などに出張する」場合を考慮に入れていない金額設定だと、個人的には考えています。もちろん「最低限部分を確実に支給し、オプションとなる部分は各自で負担する」というやり方は、公的な財源を使用する上では確かに正しいのですが、出張の度にこういったちょっとした不満がジワリジワリと溜まっていく様子を現場で見ている身の上としては、もう少しどうにかならないものかと考えてしまうのです。
 例えばこれは個人的な提案ですが、各教員が獲得した外部資金においては、財源もとの許可が得られればある程度増額した旅費を支給できる、というように、何かガス抜きになる方法は取れないものでしょうか。その場合もやはり、例外を設けることによる事務手続きの増加を、事務職員としては考えないわけにはいきませんが、先にも述べたとおり国立大学にとって教員は「金の卵を産む鶏」です。ある程度の「特別」を許して、それで良い研究成果を出してくれる、というのであれば、それが不公平とならない範囲で柔軟に対応できる制度はあっても良いと個人的には考えています。これは特に、今後の国立大学において外部資金の割合が上昇することへの考慮、及び、研究資金捻出のために不正経理を行う教員への緩和策の一環、などとしても有効だと思うのですが、不可能なものでしょうか。

 少し話がそれましたが、「宿泊費」について、最後に「甲地方」がどこであるかを下に図で示します。どういう基準でこれらの都市に決まるのかは不明ですが、太平洋ベルト上にある主要都市が「甲地方」に定められ、「乙地方」は「それ以外の市町村」とされています。



■「航空賃」について
 最後は「交通費」の中の「航空賃」についてです。
 「交通費」は「鉄道賃」「船賃」「航空賃」「車賃」の4つがありますが、今回は「航空賃」の説明のみに留めます。と言うのも、まず「船賃」については移動手段として船を利用することがほとんどなく、「車賃」については陸路はほとんど「鉄道費」が支給されるため、これもやはり利用されることが少なく、「鉄道費」は長距離に及ぶ場合は飛行機を利用することが多いですし、実際に利用した場合でも「空港から目的地までの鉄道代金」で処理される場合がほとんどのため特に説明を要しないので、今回はこの3つの交通費については省略いたします。
 「航空賃」について、「日当」と「宿泊費」と違う点は、それが「定額」ではなく「実費額」で支給されることです。そのため「航空賃」に関しては、規程を知っていれば自腹を切るということはありません。また「実費支給」であることから、他の旅費と違って、旅費の清算手続きで領収書や搭乗券の提出が必要となることも特徴の一つです。
 提出物を求められる、という点からはカラ出張で使うには不向きな旅費ですが、逆にいうと領収書などを準備できれば航空賃として高額な旅費を請求できる訳でもあります。ふと疑問に思ったのですが、世のカラ出張に励む教員は「リスクを犯してでも一気に盗るか、小額でも確実に盗るか」とかで思い悩んだりしているのでしょうか。こういう話は不謹慎ではありますが、それでも旅費業務を担当する事務職員からすると、最近あった大阪大学での不正経理などではどちらの方法が取られたのかと、興味を持たずにはいられません。
 「航空賃」に関することに話を戻します。旧帝7大学における「航空賃」の支給方法について、次の図をご覧ください。



 「日当」や「宿泊費」と違って、はっきり言ってこの図を一目で理解するのは無理があると思います。
 「職員区分」については他の旅費と同様に存在します。「3階級」と「2階級」については旅客機の「グレート」の区分数のことで、例えば「ファースト」「ビジネス」「エコノミー」に分かれている場合(あるいはそれ以上に細かく分かれている場合)は「3階級」、「ビジネス」と「エコノミー」だけなら「2階級」に分類されます。「特」というのは「特別航空旅行」のことで、特に長時間に及ぶ空路の場合などに適用されるものです。
 ごらんのように、「グレード」による区別がある場合でも、役員以外の教員は大体が「エコノミークラス」、良くて一部で「ビジネスクラス」という具合になっています(「特別航空旅行」を除く)。「現に要した費用」などと書いている国立大学もありましたが、そういった場合でも、さすがにヒラの事務職員がファーストクラスを利用して、その全額を支給できるとは考えにくいため、細則や事務処理の規程によって支給される「グレード」の上限が定められているのだと考えるのが妥当でしょう。とりあえず今回はインターネット上で確認できた情報に基づいて図を作成いたしました。

■終わりに
 さて、「旅費の全貌」と呼ぶにはあまりに穴だらけのエントリーでしたが、いかがだったでしょうか。
 本当は初任給計算の時みたいに「各論」を作って、「こういう場合はこれくらいが出る」ということも示したかったのですが、実際の計算業務には自分は携わったことが無いため、今回は割愛します。しかし、いつか情報が揃ったときにエントリーを書いてみたい、とは思っています。あと2~3回異動すればそのような機会にも恵まれるかもしれませんので、もう10年くらい気長にお待ちください。
 また今回のエントリーは国立大学の旧帝7大学が中心となりましたが、その目的はとにかく具体的な金額を示して、世に流布している「公務員(あるいは国立大学)の旅費」のイメージを少しでも現実のものに近づけることでした。そういう意味では「各論」を作って「東京から京都までは○万円」といったような「結論」を示さずに、個々の要素の「原則」だけを示して情報の受け手に慎重な判断を求めた方が、もしかすると良い結果を生むのかも知れません。
 最後に一点。「旅費の処理」あるいは「旅行命令」というものは、その「金額」もさることながら、各機関によってその「内容」も変わる可能性があります。つまり「A機関で認められている旅行命令がB機関では認められない」ということがあり得ますし、実際それはあり得ても良いわけです(機関の長は業務命令に関して権限を持っており、何がその機関にとっての「業務」であるか裁量で決定できるため)。今回のエントリーで書いたことは自分が業務のなかで接してきた情報によるものですが、もしかすると非常に少数派な考え方を含むものかもしれません。内容の正誤については各自の責任でもってご判断していただきますが、もし「自分のいる機関ではこうなっている」といった情報などがあればぜひコメント欄などにお書き込みください。大学内ですら旅費業務担当者の情報交換は滅多に行われない現状、このエントリーがそうした方々の情報交換の一助になれば幸いと思い、お願い申し上げます。

コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )


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コメント
 
 
 
Unknown (やまなし)
2011-03-08 16:37:03
いつも拝見しております。今回も素晴らしい説明ありがとうございました!とても参考になります。
旅費に関しては、例えば依頼出張だったり、国の省庁からの出張だったりすると、現職の級号俸と旅費法の行政職の号俸との読み替えなどもしなければならなくて、確か複雑ですよね。またその辺がわかりましたらご教示下さい。
 
 
 
規則はそうなんですが (alchemist)
2011-03-09 13:01:09
実験系の教員の場合、出張旅費が出るのは自分で競争的資金を獲得している場合だけじゃないでしょうか。ウチの国立大学法人の場合、研究室に配分される予算は学生サンの教育経費などルーチンの費用で消えてしまいます(というか赤字です)ので、出張旅費などに廻すゆとりはありません。競争的資金の獲得に失敗すると全面的に自己負担になります。ですから、規定通り貰った額が必要額に不足しても、まだマシという感覚だと思いますよ、多くの教員は。
 
 
 
大変勉強になりました (Tokio)
2011-11-07 14:08:16
東京の某私大にて研究しておりますが、うちの人事課は管理人さんとは全く真逆の考えを持っているようで、特に海外出張などは「贅沢」だと認識しています。自分たちができないからだと思いますが。

そのため科研費であっても今年より科研費基準は適用せず、より低い学内出張基準が適用されることになり、その基準では宿泊費は実費のみとなります。つまりホテル領収書に記載の宿泊料金だけが支給されることになります。国内の場合は朝食、夕食付きの宿泊プランを利用すれば、どうにか赤字は回避できそうですが、海外の場合はそういうものはないので必然的に赤字になります。

こんなことをやっている大学他にありますでしょうか?

本来科研費を取ってくる人は、間接経費や補助金の面でも大学に貢献する存在なはずなのですが、こういう処罰待遇を受けると、教育や学内行政では手を抜いて、ひたすら研究に専念し、はやく他の大学に移ろうと言う気持ちが強くなります。

年がら年中海外調査に出かける研究者としては本当に切実な問題です。
 
 
 
旅費の思い出 (高年(?)大学技術職員)
2014-01-09 17:34:11
旅費というと、私の場合、40前になるまで、ずっと実験に朝8時半から夜10時くらいまで(一週間に二回くらいは13時くらいまで)月曜から土曜日(完全週休二日になってからも一年近く)実験室や計測器に拘束させられていたし(もちろんサービス残業、休日出勤、教員にはそれを命令する権限があるとずっと言われ続け、それに従わない場合クビにできると先生方は言っていました。もちろん真に受けたわけではないですが。)、その実験期間は当時年200日程あったので、出張に行こうとしたとしても、上記以外の期間に、都合よく開催されている研究会、学会なんかはまずないですし(業務に関係する。)。また、うちの部局の先生がたからは、はっきり「君は学術的なこととは関係のない技官として雇ったのだから、行くことを禁ず!!」と言われ続けていましたし。
 しかしながら、その期間でおかしな出来事がありましたので、話のネタとして話しておきます。
 ある日、いつものように、500kgくらいのものの取り付け、運搬等していると、現場にうちの部局の派遣秘書さんから電話がかかってきました。「○○さん。先日行かれた北海道の学会への主張費用十うん万円が出ましたので取りに来てください。」もちろん、私には覚えがない。秘書さんその他に聞き込みをして判明したのが、私が所属していた”グループ”のリーダーである先生が、自分の受け持ちの大学院生を学会に行かせる費用をねん出するのに、私を”カラ出張”させたということでした(もちろん私には何も言わず。)。
 その時は、その先生が秘書さんに言い含めるのを忘れたのでしょうが、それ以外にも、同じことを何度かやっていたようです。一度別の先生から呼び出しがかかったから行ってみたところ「うちに来ている留学生を学会に行かせたかったので、君を行かせたことにして旅費を賄ったからね。(完了形)」と言われました。まだ、私に知らせてくれるだけましな先生かもしれません。
私のようなものでも、お役に立ててうれしいとでも言えば、先生方や学生も喜んだのかもしれません。
 なんやかんやで、初めて出張したのは、「私も出張に行きたい!!」と言ったら、先生方から「君は出張することを禁ずる!!」と言われていたため、40前に自腹を切って行った電気学会が最初でした。
 もう昔の話ですが。
 
 
 
 
学会活動 (匿名)
2015-06-13 07:48:58
学会の役員をしていますと、理事会や委員会が年に数回あります。私は3つの学会の役員(理事や副会長)をしていますので、月に数回、学会活動のために上京しています。(2~3万円程度の旅費のかかる地方の国立大学です) 運営費や科研費では旅費は支出できないと言われ、教育研究活動ではないという理由で納得していました。このたびある財団から個人的に研究費をいただくことになり、大学の規定により寄付金として大学の経理(もちろん、一定額を事務経費として減額されます)を通して使わせていただくことになりました。(財団側はあくまで研究者個人に贈呈する研究費であり大学への寄付ではないと少し揉めましたが、大学の規定ということで納得していただいた経緯があります)先日、この研究費で学会の理事会に出席する旅費を申請しましたら却下されました。大学の教育研究業務とは関係のない業務に支出できないというのが理由です。学会の理事会というのは研究活動の一環だと思うのですが、なんと杓子定規なんでしょうね。それなのに教員は研究業績で評価されるという現実。こんなことでは正しく研究費を使おうとする動機も薄れますね。みなさんも同じような経験がありませんか?
 
 
 
Unknown (管理人)
2015-06-18 23:58:50
久しぶりに書き込みがありましたね。

個人的には上記のような問題の根幹にあるのは「研究費は誰のものか」ということについての教員と大学との認識の違いだと考えています。教員は自己努力でとってきた資金については柔軟な使用を求め、大学はそれを大学の規程に則って管理したがる訳です。どちらにも言い分はあると思います。

一つ例を出します。ある国立大学の教授が趣味でワインを勉強していて、あるワイン教会が募集した海外でワインに関する知識を深める自己研鑽プログラムに採択され、10万円が支給されることになったとします。この10万円は国立大学に寄付しなくてはならないかと教員から質問されたら、何を確認し、どう処置すれば良いでしょうか?

逆に、教員がこの10万円を「俺が自由に使う」と言う時、この教員は何を根拠にその10万円が自分のものであると主張できるでしょうか。そしてもし国立大学が「その10万円は大学に寄付した上で大学が管理する」と言う時、何を根拠にそれを主張すれば良いでしょうか。

解答は各自で考えてください。そしてこういう問題に対して答えを捻り出すのが国立大学事務職員の仕事の一部ですので、事務職員を目指す人がいたら考えるヒントにしてみてください。
 
 
 
割り切れない話 (必要経費すら払われないという)
2015-10-07 15:29:52
吉野家で旧交を温める程度なら自分の食い扶持の話しなのでまだ良いのですが、交通費すら「最低運賃なら○○」という形で、時間軸を無視した計算がなされています。

事務職員と何度もバトルしてわかったことがあります。
ルールで決まっていている部分と、課長級の事務職員の意向による部分とがあるということです。そして、ルールの解釈は、課長級の職員の意向が強く反映されるようです。
ルールそのものが不合理な場合はどうにもなりませんが、解釈が不合理だったり誤解を含む場合は、そのことをはっきりさせれば修正してもらうことができました。

ただし、上層に判断力の不自由な決定権者がいるときにはどうにもなりません。

また、わかりにくいルール適用がされそうになったとき、本部や文科省に問い合わせをしたことがありますが、なかなかはっきりした回答は得られませんでした。これでは事務職員も困ることでしょう。
でも細分化して個別にイエスノーで回答をしてもらった結果、解釈に誤解があることがわかりました。
得られた回答を文書にまとめ事務職員に渡したところ、上層部へあげて適切に対処してもらえました。責任を上へ押しつけられる形にもってゆければ、適切に処理してもらえる道がひらけるということのようです。
自身に害の及ばない事務職員がそこまで努力しないのは責められないかもしれません。わかりにくいルールを作る側に責任がありますが、そちらはヒエラルキーに守られているので、責められることそのものが滅多にありません。なので悪法も改善されないのです。
 
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