厚生労働省は、食品に含まれる放射性物質の新たな基準案をまとめた。子どもが放射性物質の影響を受けやすいことに配慮して、「乳児用食品」と「牛乳」は1キロ当たり50ベクレルとしたほか、「飲料水」は10ベクレル、「一般食品」は100ベクレルにした。来年4月からの適用を予定している。
この案は22日に開かれる厚労省の薬事・食品衛生審議会に提案される。
放射性セシウムの暫定基準は「牛乳・乳製品」「飲料水」が200ベクレル、「野菜類」「穀類」「肉、卵、魚、その他」が500ベクレルになっている。新基準は暫定基準より「飲料水」が20倍、「牛乳」は4倍、「一般食品」は5倍厳しくなる。
新基準の設定で、厚労省は、食品による放射性セシウムの許容被曝(ひばく)線量を年間1ミリシーベルトとした。暫定基準の5ミリシーベルトの5分の1に引き下げた。
野菜や穀類、肉、魚など「一般食品」については、年代や男女別などで平均的な食品の摂取量や放射性物質による影響度を考え、それぞれ許容される値を算出。もっとも厳しい値が120ベクレルだったが、より安全を見込んで100ベクレルを「一般食品」の基準案にした。
「乳児用食品」と「牛乳」は、子どもにより配慮して「一般食品」の半分の50ベクレルとした。「飲料水」は、世界保健機関(WHO)の基準に合わせて、1キロ当たり10ベクレルとした。